道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警視庁

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自転車に「青切符」導入へ 道路交通法改正で罰則強化、令和8年4月開始

警視庁は、自転車の交通違反に対する「交通反則通告制度(青切符)」を令和8年4月1日から導入すると発表した。これにより、悪質・危険な違反に対して簡易な手続きで罰金処分が可能になり、交通事故防止を図る。また、令和6年11月1日施行の改正で、自転車運転中の「ながらスマホ」や飲酒運転に新たに罰則が設けられた。

背景

近年、東京都内で自転車関連の交通事故が増加しており、全交通事故に占める割合や自転車と歩行者の事故件数も上昇傾向にある。一方で、交通ルールを守らない自転車利用者への苦情も多く、警視庁は指導警告を強化してきたが、検挙件数は年々増加。自転車の検挙手続きを自動車と同様に簡素化するため、青切符制度を導入する。対象は16歳以上の運転者で、基本は指導警告だが、事故原因となり得る悪質違反は取り締まりを実施する。

改正の詳細として、令和6年11月1日から自転車運転中の携帯電話保持・通話・画面注視(停止中除く)が禁止され、違反時は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また、酒気帯び運転やこれを幇助する行為(酒類提供、同乗、自転車提供)にも厳罰が整備され、最大3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。これらの違反は「自転車運転者講習制度」の対象ともなる。

将来の見通し

青切符導入により、違反者の手続き負担が軽減され、警察の処理効率が向上。指導警告、青切符、赤切符を状況に応じて使い分け、悪質違反の抑止効果が期待される。自転車は通勤・通学・業務で広く利用される環境に優しい交通手段だが、安全ルールの徹底で事故減少を目指す。警視庁は啓発チラシやPDF資料を公開し、利用者への周知を強化する方針だ。

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